1975-05-23 第75回国会 衆議院 建設委員会 第14号
区画整理の場合は、新しく建物が建ちましても、要は将来の事業によるその移転費というようなものがかさむ、あるいは話し合いが多少めんどうになるという程度でありまして、区画整理という事業の性格上、建物が多少建ちましても、事業本来の目的が達成できないというほどの支障を生じないのに対しまして、住宅街区整備促進区域で予定している中高層住宅の建築を考えますと、これは新しい家が建ちますと、それは既存住宅区ということで平面換地
区画整理の場合は、新しく建物が建ちましても、要は将来の事業によるその移転費というようなものがかさむ、あるいは話し合いが多少めんどうになるという程度でありまして、区画整理という事業の性格上、建物が多少建ちましても、事業本来の目的が達成できないというほどの支障を生じないのに対しまして、住宅街区整備促進区域で予定している中高層住宅の建築を考えますと、これは新しい家が建ちますと、それは既存住宅区ということで平面換地
○美馬政府委員 おそらく立体換地の場合だと思いますが、これは本人が承諾しないでも、こういう法律によりまして、平面換地じゃなくして、建築物の一部をやれるような建前に法律でする。
立体換地と申しますのは、一般の土地区画整理事業の平面換地に対するものでありまして、平面換地は従前の土地に照応する土地を換地として与えるのが原則でありますが、立体換地の場合は、従前の土地のかわりに、その土地と同等の価値を持つ建築物の一部とその土地の共有持分を与えるのであります。
従来も土地区画整理事業において、過小宅地を整理する場合と権利者の同意ある場合には、平面換地にかわって、耐火建築物の一部と、その建物の建っている土地の共有持分を与える立体換地の制度が認められておりましたが、今回これを拡張し、市街地の土地利用の高度化の促進及び火災防止のため必要ある場合は、一定の条件のもとにその立体換地の方式を認めようとするものであります。
従って私どもはそういう現実の状況に即応いたしまして、普通の観念から申しますと平面宅地に対しまして平面換地をするということでございますが、そういう現実の要請に即応しまして、法律の一つの擬制でもちまして、宅地には宅地という原則でございますが、特にこういう市街地の高度化につきましては、宅地には建築物の一部をもって交換できるという法律の擬制を一つとったわけでございます。
○政府委員(美馬郁夫君) 普通、区画整理におきましては、宅地は平面換地を原則としておりますが、従来の法律におきましても一部につきましては立体換地という制度が認められております。
○政府委員(美馬郁夫君) 詳細はそういうふうにいたしたいと思いますが、先ほど私の説明で一つはっきりしないことがありましたが、御承知のように区画整理の建前といたしましては、平面には平面換地ということになっておりますが、特別の場合には金銭換地というような制度も認められておりますし、また場合によりましては、こういうふうな立体換地というふうに、土地にあらざる金銭とかそれから建築物の一部というふうなものが換地
立体換地と申しますのは、一般の土地区画整理事業の平面換地に対するものでありまして、平面換地は従前の土地に照応する土地を換地として与えるのが、原則でありますが、立体換地の場合は、従前の土地のかわりに、その土地と同等の価値を打つ「建築物の一部」とその「土地の共有持分を与える」ものであります。